不動産基礎知識

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一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやく)

売主・貸主が不動産会社と結ぶ媒介(仲介)契約のひとつで、売主・買主が複数の宅地建物取引業者に依頼でき、自ら取引相手を見つけて契約を直接交わすこともできる。業者としては物件を独占的に扱えないものの、依頼する売主・貸主にとっては幅広く情報を提供することにより顧客探しが比較的スムーズ。重複依頼の旨を当初依頼業者に明示する明示型と、明示義務のない非明示型がある。

違約金(いやくきん)

売買契約などにおいて、契約者の一方が違反行為をして契約が不成立となった場合、その損害賠償を請求する一種の制裁金。
実際に損失が出た額を支払うのではなく、あらかじめ定めた賠償額を負担するのが一般的。購入契約後、買主の都合でキャンセルする場合などがこれにあたる。
買主が個人で売主が宅建業者であれば、違約金は代金の2割以下と法律で定められている。

印紙税(いんしぜい)

契約書や領収書の作成時に課税される税金で、住宅購入においては不動産売買契約書・建築工事請負契約書・住宅ローン契約書を交わす際に発生。
税額は契約金額によって段階的に定められており、契約書に該当額の収入印紙を貼付して消印することで納税。
貼付しなくても契約上の問題はないが、税法上の罰則がある。2009年度末まで、不動産売買契約書と建築工事請負契約書には軽減措置あり。

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